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家畜改良増殖法施行規則 第五条 (必要書類の呈示)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(必要書類の呈示)

第五条

種畜検査を受けようとする者は、検査の際、当該家畜の血統、能力及び経歴を証明する書類並びに法第九条第二項の規定による種付台帳があるときはこれを検査担当者に呈示しなければならない。

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