条文くん法令検索 AIに質問する

家畜改良増殖法施行規則 第四条 (検査の申請)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(検査の申請)

第四条

第四条第一項の検査(以下「種畜検査」という。)を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を、定期検査及びセンターの臨時検査にあつてはセンターに、地方の臨時検査にあつては都道府県知事に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、検査の際、第一条に規定するセンターの職員又は地方の臨時検査を担当する者(以下「検査担当者」という。)にこれを提出することができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法施行規則第四条(検査の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(種付け等の制限の特例) 家畜改良増殖法施行規則 目次 第五条(必要書類の呈示) →