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家畜改良増殖法施行規則 第三条 (種付け等の制限の特例)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(種付け等の制限の特例)

第三条

第四条第一項第三号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第四条第一項本文の家畜の雄の飼養者が行う行為であつて次に掲げるものの用に供する場合
    1. 自己の飼養する雌についてのみ行う種付け
    2. 自己の飼養する雌についてのみ行う行為であつて次に掲げるものの用に供する家畜人工授精用精液(法第四条第一項に規定する家畜人工授精用精液をいう。以下同じ。)の採取
  2. 第四条第一項本文の家畜の雄であつて、専ら一の都道府県の区域内において飼養され、当該都道府県においてその改良増殖が計画的に行われると認められる家畜の品種として農林水産大臣が指定するものに属するものであり、かつ、当該都道府県の区域内の家畜人工授精所その他の農林水産大臣が指定する場所において飼養されるものを当該都道府県の区域内において種付け又は家畜人工授精用精液の採取の用に供する場合

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(家畜改良増殖法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されている家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条第一項の種畜証明書の様式については、なお従前の例による。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。

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