第二条
センターは、定期検査及びセンターの臨時検査の期日、場所その他必要な事項を検査期日の二十日前までに公表しなければならない。
2都道府県知事は、法第四条第一項第二号の検査(以下「地方の臨時検査」という。)の期日、場所その他必要な事項を検査期日の二十日前までに公表しなければならない。
センターは、定期検査及びセンターの臨時検査の期日、場所その他必要な事項を検査期日の二十日前までに公表しなければならない。
2都道府県知事は、法第四条第一項第二号の検査(以下「地方の臨時検査」という。)の期日、場所その他必要な事項を検査期日の二十日前までに公表しなければならない。
この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第七号、別記様式第七号の二及び別記様式第七号の三による書面は、平成二十年三月三十一日までの間は、なおこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第七号、別記様式第七号の二及び別記様式第七号の三により作成することができる。
2平成二十年三月三十一日以前に旧規則別記様式第七号、別記様式第七号の二及び別記様式第七号の三により作成された書面は、新規則別記様式第七号、別記様式第七号の二及び別記様式第七号の三により作成された書面とみなす。
3この省令の施行の際現にある旧規則別記様式第二十号及び別記様式第二十一号により使用されている書類は、新規則別記様式第二十号及び別記様式第二十一号によるものとみなす。
4この省令の施行の際現にある旧規則別記様式第二十号及び別記様式第二十一号により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
平成二十九年四月一日前に作成されたこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規則別記様式第二号による書面は、この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則別記様式第二号による書面とみなす。
2前条ただし書に規定する規定の施行の日前に作成されたこの省令による改正前の家畜改良増殖法施行規則別記様式第七号、別記様式第九号及び別記様式第十号による書面は、この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則別記様式第七号、別記様式第九号及び別記様式第十号による書面とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘疹性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、兎ウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘疹性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、兎出血病、バロア症又はノゼマ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
2この省令の施行前にされた第二条の規定による改正前の家畜改良増殖法施行規則に規定するブルセラ病に係る処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の家畜改良増殖法施行規則に規定するブルセラ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則第四十九条第一号の規定は、令和四年一月一日以降の期間に係る報告について適用することとし、令和二年一月一日から十二月三十一日までの期間に係る報告については、同号中「別記様式第二十八号」とあるのは「別記様式第二十九号」とし、令和三年一月一日から十二月三十一日までの期間に係る報告については、同条中「一月一日」とあるのは「四月一日」とする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。