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家畜改良増殖法 第三条 (定義)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(定義)

第三条

この法律において「種畜」とは、牛、馬その他政令で定める家畜の雄であつて、その飼養者が第四条の規定による種畜証明書の交付を受けているものをいう。

2この法律において「家畜人工授精」とは、牛、馬、めん羊、山羊又は豚の雄から精液を採取し、処理し、及び雌に注入することをいう。

3この法律において「家畜受精卵移植」とは、家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植をいう。

4この法律において「家畜体内受精卵移植」とは、牛その他政令で定める家畜の雌から受精卵を採取し、処理し、及び雌に移植することをいう。

5この法律において「家畜体外受精卵移植」とは、牛その他政令で定める家畜の雌又はそのとたいから採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、体外授精(牛その他政令で定める家畜の雄から採取され、及び処理された精液に未受精卵を浸すことをいう。以下同じ。)を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理し、及び雌に移植することをいう。

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この法律の施行の際現に旧法の規定により添付され、又は交付されている家畜人工授精用精液証明書、家畜受精卵証明書、受精卵採取に関する証明書又は移植証明書は、それぞれ新法の規定により添付され、又は交付された家畜人工授精用精液証明書、家畜体内受精卵証明書、体内受精卵採取に関する証明書又は体内受精卵移植証明書とみなす。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停止に関する経過措置)
附則

新法第十九条第一項の規定は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の家畜改良増殖法第十六条第一項の免許を受けている者(以下この条において「施行時免許者」という。)が、施行日前に新法第十七条第一項に規定する規定に違反し、刑に処せられた事実によって、同項に規定する者に該当する場合については、適用しない。この場合において、施行時免許者についての新法第十九条第二項の規定の適用については、同項中「第十七条第二項各号のいずれかに掲げる者」とあるのは、「第十七条第一項に規定する者若しくは同条第二項各号に掲げる者のいずれか」とする。

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