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家畜改良増殖法 第三条の二 (家畜改良増殖目標)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(家畜改良増殖目標)

第三条の二

農林水産大臣は、政令で定めるところにより、牛、馬、めん羊、山羊、豚及び政令で定めるその他の家畜(次章及び第三章を除き、以下単に「家畜」という。)につき、その種類ごとに、その改良増殖に関する目標(以下「家畜改良増殖目標」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2家畜改良増殖目標は、家畜の能力、体型、頭数等についての一定期間における向上に関する目標を定めるものとし、その期間における家畜の飼養管理及び利用の動向並びに畜産物の需要の動向に即するものでなければならない。

3農林水産大臣は、家畜改良増殖目標を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

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