(家畜改良増殖目標) 第三条 法第三条の二第一項の家畜改良増殖目標は、おおむね五年をこえない範囲内で農林水産大臣が定める期間ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗