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家畜改良増殖法施行規則 第四十七条 (登録規程の承認の基準)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(登録規程の承認の基準)

第四十七条

法第三十二条の九第四項の家畜改良増殖目標に即するものと認められない場合は、次のいずれかの場合とする。

  1. 登録規程に定める登録する家畜の種類のうちに法第三条の二第一項に規定する家畜でないものが含まれている場合
  2. 登録規程に定める審査の基準が家畜の血統、能力又は体型について定められていない場合
  3. 登録規程に定める審査の基準が法第三条の二第一項の家畜改良増殖目標の達成に支障を及ぼすおそれのあるものである場合

2法第三十二条の九第四項の家畜登録事業の公正な運営を行なうのに適切なものと認められない場合は、次のいずれかの場合とする。

  1. 登録規程に定める登録手数料が著しく高額である場合
  2. 登録規程に家畜登録簿を公表する旨の定めがない場合

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