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家畜改良増殖法 第三十二条の九 (家畜登録事業に係る承認)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(家畜登録事業に係る承認)

第三十二条の九

家畜につき、その血統、能力又は体型を審査して一定の基準に適合するものを登録する事業(以下「家畜登録事業」という。)を行おうとする者は、農林水産省令で定める手続により、当該事業の実施に関する規程(以下「登録規程」という。)を定め、これにつき農林水産大臣の承認を受けなければならない。

2登録規程においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 登録する家畜の種類
  2. 登録の種類及び方法
  3. 審査の基準に関する事項
  4. 登録手数料に関する事項
  5. 家畜登録簿に関する事項

3家畜登録事業を行う者(以下「家畜登録機関」という。)は、登録規程を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

4農林水産大臣は、登録規程につき第一項又は前項の承認の申請があつたときは、当該登録規程又は当該変更後の登録規程の内容が、家畜改良増殖目標に即するものと認められない場合及び家畜登録事業の公正な運営を行うのに適切なものと認められない場合を除き、その承認をしなければならない。

5家畜登録機関は、家畜登録事業を廃止しようとするときは、農林水産省令で定める手続により、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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