(農林水産省令への委任) 第三十二条の八 この節に規定するもののほか、第三十二条の四の容器への表示の方法及び第三十二条の五第一項の譲渡等記録簿の様式は、農林水産省令で定める。 e-Gov法令検索で第三十二条の八を開く ↗