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家畜改良増殖法 第三十二条の八 (農林水産省令への委任)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(農林水産省令への委任)

第三十二条の八

この節に規定するもののほか、第三十二条の四の容器への表示の方法及び第三十二条の五第一項の譲渡等記録簿の様式は、農林水産省令で定める。

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