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家畜改良増殖法 第三十二条の五 (譲渡等記録簿)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(譲渡等記録簿)

第三十二条の五

家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の譲受け(保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬入を含む。以下この項において同じ。)、譲渡し(保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等の搬出を含む。以下この項において同じ。)、廃棄又は亡失をしたときは、遅滞なく、譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失に関する事項を譲渡等記録簿に記載しなければならない。

2家畜人工授精所の開設者は、前項の譲渡等記録簿を十年間保存しなければならない。

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