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家畜改良増殖法 第三十二条の四 (容器への表示)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(容器への表示)

第三十二条の四

獣医師又は家畜人工授精師は、第十三条第四項から第六項までの規定により特定家畜人工授精用精液等を容器に収めたときは、当該容器に、当該特定家畜人工授精用精液等に係る種畜の名称その他の農林水産省令で定める事項の表示をしなければならない。

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