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家畜改良増殖法施行規則 第四十三条 (容器への表示方法)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(容器への表示方法)

第四十三条

法第三十二条の四の容器への表示を行うに当たつては、次に掲げる方法で行うものとする。

  1. 特定家畜人工授精用精液等を収めた容器に表示する方法
  2. 特定家畜人工授精用精液等を収めた容器にラベルを貼ることにより表示する方法

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