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家畜改良増殖法 第三十二条の十 (国の援助)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(国の援助)

第三十二条の十

国は、家畜登録事業の公正な運営を確保するため、家畜登録機関に対して、助言、指導その他必要な援助を行うように努めるものとする。

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