条文くん法令検索 AIに質問する

家畜改良増殖法 第三十二条の十一 (必要措置命令)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(必要措置命令)

第三十二条の十一

農林水産大臣は、家畜登録機関の業務がその登録規程に違反すると認めるときは、当該家畜登録機関に対し、期間を定めて、その業務運営の改善に関し必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第三十二条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法第三十二条の十一(必要措置命令)について教えてください」と聞く
← 第三十二条の十(国の援助) 家畜改良増殖法 目次 第三十二条の十二(業務の停止命令) →