(必要措置命令) 第三十二条の十一 農林水産大臣は、家畜登録機関の業務がその登録規程に違反すると認めるときは、当該家畜登録機関に対し、期間を定めて、その業務運営の改善に関し必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三十二条の十一を開く ↗