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家畜改良増殖法 第三十二条の十二 (業務の停止命令)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(業務の停止命令)

第三十二条の十二

農林水産大臣は、家畜登録機関がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、家畜登録事業の業務の停止を命ずることができる。

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