(種畜検査委員及び地方種畜検査委員)
第三十三条
家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、農林水産省に種畜検査委員を置く。
2種畜検査委員は、畜産に関し知識経験を有する農林水産省の職員のうちから農林水産大臣が任命する。
3家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、都道府県に地方種畜検査委員を置くことができる。
4地方種畜検査委員は、畜産に関し知識経験を有する都道府県の職員のうちから都道府県知事が任命する。
家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、農林水産省に種畜検査委員を置く。
2種畜検査委員は、畜産に関し知識経験を有する農林水産省の職員のうちから農林水産大臣が任命する。
3家畜の改良増殖に関する事務を処理させるため、都道府県に地方種畜検査委員を置くことができる。
4地方種畜検査委員は、畜産に関し知識経験を有する都道府県の職員のうちから都道府県知事が任命する。