(登録規程の承認の申請)
第四十五条
法第三十二条の九第一項の規定により登録規程(同項に規定する登録規程をいう。以下同じ。)の承認を受けようとする者は、家畜登録事業(同項に規定する家畜登録事業をいう。以下同じ。)の開始予定期日の六十日前までに、別記様式第二十五号による申請書に登録規程及び家畜登録事業の事業計画書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
法第三十二条の九第一項の規定により登録規程(同項に規定する登録規程をいう。以下同じ。)の承認を受けようとする者は、家畜登録事業(同項に規定する家畜登録事業をいう。以下同じ。)の開始予定期日の六十日前までに、別記様式第二十五号による申請書に登録規程及び家畜登録事業の事業計画書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。