条文くん法令検索 AIに質問する

家畜改良増殖法施行規則 第四十八条 (家畜登録事業の廃止の届出)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(家畜登録事業の廃止の届出)

第四十八条

法第三十二条の九第五項の規定により家畜登録事業の廃止の届出をしようとする者は、家畜登録事業の廃止予定期日の六十日前までに、別記様式第二十七号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法施行規則第四十八条(家畜登録事業の廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(登録規程の承認の基準) 家畜改良増殖法施行規則 目次 第四十九条(家畜人工授精所の運営状況の報告の方法等) →