(家畜登録事業の廃止の届出) 第四十八条 法第三十二条の九第五項の規定により家畜登録事業の廃止の届出をしようとする者は、家畜登録事業の廃止予定期日の六十日前までに、別記様式第二十七号による届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗