(関係機関への証明書写しの送付)
第三条
農林水産大臣は、前条の規定により証明書を発給した場合には、当該証明書の発給に係る家畜に係る家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の九第三項の家畜登録機関(当該家畜が馬である場合には、当該馬に係る同項の家畜登録機関、日本中央競馬会及び地方競馬全国協会)に当該証明書の写しを送付するものとする。
農林水産大臣は、前条の規定により証明書を発給した場合には、当該証明書の発給に係る家畜に係る家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の九第三項の家畜登録機関(当該家畜が馬である場合には、当該馬に係る同項の家畜登録機関、日本中央競馬会及び地方競馬全国協会)に当該証明書の写しを送付するものとする。