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牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令 第三条 (関係機関への証明書写しの送付)

平成七年農林水産省令第十三号府省令
(関係機関への証明書写しの送付)

第三条

農林水産大臣は、前条の規定により証明書を発給した場合には、当該証明書の発給に係る家畜に係る家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の九第三項の家畜登録機関(当該家畜が馬である場合には、当該馬に係る同項の家畜登録機関、日本中央競馬会及び地方競馬全国協会)に当該証明書の写しを送付するものとする。

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