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家畜改良増殖法 第三条の三 (都道府県の家畜改良増殖計画)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(都道府県の家畜改良増殖計画)

第三条の三

都道府県知事は、家畜につき、その種類ごとに、家畜改良増殖目標に即し、当該都道府県におけるその改良増殖に関する計画(以下「家畜改良増殖計画」という。)を定めることができる。

2家畜改良増殖計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 家畜の改良増殖の目標
  2. 計画の期間
  3. 種付け又は家畜人工授精の用に供する家畜の雄で優良な血統、能力及び体型を有するものの配置、利用及び更新に関する事項
  4. 家畜体内受精卵移植の用に供する受精卵(以下「家畜体内受精卵」という。)の採取の用に供する家畜の雌で優良な血統、能力及び体型を有するものの配置、利用及び更新に関する事項
  5. 家畜体外受精卵移植の用に供する卵巣(以下「家畜卵巣」という。)の採取の用に供する家畜の雌(そのとたいから家畜卵巣を採取する家畜の雌を含む。)で優良な血統、能力及び体型を有するものの利用に関する事項
  6. 第三号に規定する家畜の雄の生産施設、家畜人工授精施設、家畜受精卵移植施設その他家畜改良増殖施設の整備拡充に関する事項
  7. 家畜の能力検定の実施及び改善に関する事項
  8. 講習会、共進会等の開催その他家畜改良増殖技術の改良及び普及に関する事項

3家畜改良増殖計画には、前項各号に掲げる事項のほか、家畜に関する試験及び研究に関する事項その他の家畜の改良増殖を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。

4都道府県知事は、家畜改良増殖計画を定めようとするときは、畜産に関する専門的知識又は経験を有する者の意見を聴かなければならない。

5都道府県知事は、家畜改良増殖計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

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