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家畜改良増殖法 第三条の四 (国の援助)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(国の援助)

第三条の四

国は、都道府県知事が前条第一項の規定により家畜改良増殖計画を定めた場合には、当該都道府県に対し、独立行政法人家畜改良センター(以下「センター」という。)の所有する優良な資質を有する家畜の貸付けの促進その他当該家畜改良増殖計画の実施に必要な援助を行うように努めるものとする。

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