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家畜改良増殖法 第三条の五 (家畜改良増殖目標等と家畜の改良増殖のための措置)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(家畜改良増殖目標等と家畜の改良増殖のための措置)

第三条の五

農林水産大臣又は都道府県知事は、次条第三項の家畜の血統、能力及び体型による等級に係る基準又は第二十七条の規格を定め、その他次章から第四章までの規定を実施するに当たつては、それぞれ、家畜改良増殖目標又は家畜改良増殖計画に即し、その達成に資することとなるように努めるものとする。

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