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家畜改良増殖法施行規則 第十三条の二 (診断に係る疾患の種類)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(診断に係る疾患の種類)

第十三条の二

法第九条の二第一項の農林水産省令で定める伝染性疾患は、次に掲げるものとする。ただし、雌の家畜のとたいから家畜卵巣(法第三条の三第二項第五号に規定する家畜卵巣をいう。以下同じ。)を採取する場合にあつては、当該雌の家畜又はそのとたいについてと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条第一項から第三項までの都道府県知事の行う検査を行うときは、当該検査において検査される疾患を除くことができる。

  1. 第六条第一号イに掲げる伝染性疾患(ブルセラ症を除く。)
  2. 牛伝染性鼻気管炎、ブルータング、ランピースキン病、トリパノソーマ症及びレプトスピラ症(レプトスピラ・ポモナによるものに限る。)

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