(種畜証明書の提示の相手方) 第十三条 法第九条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。一獣医師及び家畜人工授精師二家畜伝染病予防法の家畜防疫官及び家畜防疫員三農業共済組合及び農業共済組合連合会の関係技術員 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗