(種畜の公示) 第十二条 法第八条第一項及び第二項の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一種畜証明書を書換交付したとき。二令第七条第一項第三号の場合において、種畜証明書の返納があつたとき。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗