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家畜改良増殖法施行令 第七条 (種畜証明書の返納等)

昭和二十五年政令第二百六十九号政令
(種畜証明書の返納等)

第七条

種畜の飼養者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、返納しなければならない。

  1. 種畜証明書の有効期間が満了したとき。
  2. 第七条第一項の規定により種畜証明書の効力が取り消されたとき。
  3. 種畜が死亡し、逃亡し、又は盗難にかかつたとき。

2種畜の飼養者は、法第七条第一項の規定により種畜証明書の効力が停止されたときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、提出しなければならない。

3前項の規定により種畜証明書の提出を受けた農林水産大臣又は都道府県知事は、当該種畜証明書の効力の停止の期間が満了したとき又は法第七条第二項の規定により種畜証明書の効力の停止が解除されたときは、直ちに当該種畜証明書を返還しなければならない。

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