条文くん法令検索 AIに質問する

家畜改良増殖法 第七条 (種畜証明書の効力の取消又は停止)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(種畜証明書の効力の取消又は停止)

第七条

農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十五条の検査の結果、疾患にかかつていると認めた種畜について、その疾患の程度により、それぞれその交付した種畜証明書の効力を取り消し、又は停止することができる。

2農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により種畜証明書の効力を停止した場合において当該種畜の疾患がなおつたときは、すみやかにその停止を解除しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法第七条(種畜証明書の効力の取消又は停止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(種畜証明書の有効期間) 家畜改良増殖法 目次 第八条(種畜の公示) →