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家畜改良増殖法 第三十五条 (立入検査等)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(立入検査等)

第三十五条

農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の改良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜検査委員又は地方種畜検査委員に畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精若しくは家畜受精卵移植を行う場所に立ち入らせ、関係者に質問させ、家畜、施設の構造、設備、器具その他の物件若しくは種付台帳、家畜人工授精簿、譲渡等記録簿その他必要な書類(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項において同じ。)を検査させ、又は検査に必要な最小限度の分量に限り種畜の精液、家畜卵巣、家畜未受精卵若しくは家畜受精卵を収去させることができる。

2種畜検査委員又は地方種畜検査委員は、前項の規定による立入り、質問、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査等は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。

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