条文くん法令検索 AIに質問する

家畜改良増殖法施行規則 第五十一条 (センターの立入検査等)

昭和二十五年農林省令第九十六号府省令
(センターの立入検査等)

第五十一条

法第三十五条の二第三項の農林水産省令で定める条件は、第一条各号のいずれかに該当する者であることとする。

2法第三十五条の二第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 立入り、質問、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)を行つた畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行う場所の住所及び管理者の氏名(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 立入検査等を行つた年月日
  3. 種畜の精液を収去した場合にあつては、当該種畜の名称並びに当該精液を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  4. 家畜受精卵を採取した場合にあつては、当該家畜受精卵を採取した家畜及び当該家畜受精卵の生産のために用いた種畜の名称並びに当該家畜受精卵を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  5. 立入検査等の結果
  6. その他参考となるべき事項

3法第三十五条の二第三項において準用する法第三十五条第二項の証明書は、別記様式第三十一号による。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜改良増殖法施行規則第五十一条(センターの立入検査等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条(身分を示す証明書の様式) 家畜改良増殖法施行規則 目次 第五十二条(権限の委任) →