(センターの立入検査等)
第五十一条
法第三十五条の二第三項の農林水産省令で定める条件は、第一条各号のいずれかに該当する者であることとする。
2法第三十五条の二第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
- 一立入り、質問、検査又は収去(以下「立入検査等」という。)を行つた畜舎、家畜人工授精所その他家畜人工授精又は家畜受精卵移植を行う場所の住所及び管理者の氏名(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二立入検査等を行つた年月日
- 三種畜の精液を収去した場合にあつては、当該種畜の名称並びに当該精液を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 四家畜受精卵を採取した場合にあつては、当該家畜受精卵を採取した家畜及び当該家畜受精卵の生産のために用いた種畜の名称並びに当該家畜受精卵を所有する者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 五立入検査等の結果
- 六その他参考となるべき事項