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家畜改良増殖法 第三十六条の三 (審査請求の制限)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(審査請求の制限)

第三十六条の三

次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

  1. 第四条第一項の規定による種畜証明書の交付に関する処分
  2. 第七条第一項の規定による種畜証明書の効力の取消し又は停止

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