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家畜改良増殖法 第三十七条 (島の適用除外)
昭和二十五年法律第二百九号
法律
(島の適用除外)
第三十七条
政府は、政令の定めるところにより、島を指定してこの法律の全部又は一部を適用しないことができる。
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第4条
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