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家畜改良増殖法 第三十六条の二 (行政手続法の適用除外)

昭和二十五年法律第二百九号法律
(行政手続法の適用除外)

第三十六条の二

第七条第一項の規定による種畜証明書の効力の取消し又は停止については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

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