(処分の基準) 第十二条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。2行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗