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行政手続法 第十二条 (処分の基準)

平成五年法律第八十八号法律
(処分の基準)

第十二条

行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

2行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

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国税不服審判所 裁決

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