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消費生活協同組合法 第九十六条 (行政庁による取消し)

昭和二十三年法律第二百号法律
(行政庁による取消し)

第九十六条

組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

2前項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

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