条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 消費生活協同組合法
消費生活協同組合法
昭和二十三年法律第二百号
法律
· 条文 217 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
消費生活協同組合法について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(組合基準)
第三条
(名称)
第四条
(法人格)
第五条
(区域)
第六条
(住所)
第七条
(登記)
第八条
(労働組合との関係)
第九条
(最大奉仕の原則)
第十条
(事業の種類)
第十一条
(事業の機会均等)
第十二条
(事業の利用)
第十二条の二
(共済契約)
第十二条の三
(特定共済契約)
第十三条
(貸付事業の運営に関する措置)
第十三条の二
(他の団体との関係)
第十四条
(組合員の資格)
第十五条
(加入の自由)
第十六条
(出資)
第十七条
(議決権及び選挙権)
第十八条
(過怠金)
第十九条
(自由脱退)
第二十条
(法定脱退)
第二十一条
(払戻請求権)
第二十二条
(脱退組合員の払込義務)
第二十三条
(時効)
第二十四条
(払戻しの停止)
第二十五条
(出資口数の減少)
第二十五条の二
(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第二十六条
(定款)
第二十六条の二
(規約)
第二十六条の三
(共済事業規約)
第二十六条の四
(貸付事業規約)
第二十六条の五
(定款の備置き及び閲覧等)
第二十七条
(役員の定数)
第二十八条
(役員の選挙)
第二十九条
(役員の補充)
第二十九条の二
(組合と役員との関係)
第二十九条の三
(役員の資格等)
第三十条
(役員の任期)
第三十条の二
(役員に欠員を生じた場合の措置)
第三十条の三
(役員の職務及び権限等)
第三十条の四
(理事会の権限等)
第三十条の五
(理事会の決議)
第三十条の六
(理事会の決議の省略)
第三十条の七
(理事会の議事録)
第三十条の八
(理事会への報告の省略)
第三十条の九
(代表理事)
第三十一条
(役員の兼職禁止)
第三十一条の二
(理事の自己契約等)
第三十一条の三
(役員の組合に対する損害賠償責任)
第三十一条の四
(役員の第三者に対する損害賠償責任)
第三十一条の五
(役員の連帯責任)
第三十一条の六
(補償契約)
第三十一条の七
(役員のために締結される保険契約)
第三十一条の八
(役員の責任を追及する訴え)
第三十一条の九
(決算関係書類等の作成等)
第三十一条の十
第三十一条の十一
第三十二条
(会計帳簿等の作成等)
第三十三条
(役員の解任)
第三十四条
(総会の招集)
第三十五条
第三十六条
第三十七条
(総会招集の手続)
第三十八条
第三十九条
(通知又は催告)
第四十条
(総会の議決事項)
第四十一条
(総会の通常議決方法)
第四十二条
(総会の特別議決方法)
第四十三条
(役員の説明義務)
第四十四条
(延期又は続行の決議)
第四十五条
(総会の議事録)
第四十六条
(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)
第四十七条
(総代会)
第四十七条の二
第四十八条
(家族の発言権)
第四十九条
(出資一口の金額の減少の手続)
第四十九条の二
第五十条
(出資一口の金額の減少の無効の訴え)
第五十条の二
(共済事業の譲渡等)
第五十条の三
(区分経理)
第五十条の四
(共済事業に係る経理の他の経理への資金運用等の禁止)
第五十条の五
(健全性の基準)
第五十条の六
(共済事業の健全かつ適切な運営の確保)
第五十条の七
(責任準備金)
第五十条の八
(支払備金)
第五十条の九
(価格変動準備金)
第五十条の十
(契約者割戻し)
第五十条の十一
(共済計理人の選任等)
第五十条の十二
第五十条の十三
第五十条の十四
(資産運用の方法等)
第五十一条
(貸付事業を行う組合の純資産額)
第五十一条の二
(医療福祉等事業に関する積立金)
第五十一条の三
(会計の原則)
第五十一条の四
(剰余金の積立て等)
第五十二条
(剰余金の割戻し)
第五十三条
(剰余金の払込充当)
第五十三条の二
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第五十三条の三
(財務基準)
第五十三条の四
(契約条件の変更の申出)
第五十三条の五
(業務の停止等)
第五十三条の六
(契約条件の変更の限度)
第五十三条の七
(契約条件の変更の議決)
第五十三条の八
(契約条件の変更における総会の特別議決等に関する特例)
第五十三条の九
(契約条件の変更に係る書面の備置き等)
第五十三条の十
(共済調査人)
第五十三条の十一
(共済調査人の調査等)
第五十三条の十二
(共済調査人の秘密保持義務)
第五十三条の十三
(契約条件の変更に係る承認)
第五十三条の十四
(契約条件の変更の通知及び異議申立て等)
第五十三条の十五
(契約条件の変更の公告等)
第五十三条の十六
(共済事業兼業組合の子会社の範囲等)
第五十三条の十七
第五十三条の十八
(共済事業専業組合の子会社の範囲等)
第五十三条の十九
第五十四条
(設立者)
第五十四条の二
(共済事業を行う組合の出資の総額)
第五十五条
(創立総会の招集)
第五十六条
(創立総会の議事)
第五十六条の二
第五十七条
(設立認可の申請)
第五十八条
(設立の認可)
第五十九条
(認可の期間)
第五十九条の二
(認可の失効)
第六十条
(事務引継)
第六十一条
(成立の時期)
第六十一条の二
(設立の無効の訴え)
第六十二条
(解散の事由)
第六十三条
(解散組合の継続)
第六十四条
(組合員の減少による解散)
第六十五条
(合併契約)
第六十六条
(吸収合併)
第六十七条
(新設合併)
第六十八条
(吸収合併消滅組合の手続)
第六十八条の二
(吸収合併存続組合の手続)
第六十八条の三
(新設合併消滅組合の手続)
第六十八条の四
(新設合併設立組合の手続等)
第六十九条
(合併の認可)
第七十条
(合併の効果)
第七十一条
(合併の無効の訴え)
第七十二条
(清算人)
第七十三条
(会社法等の準用)
第七十四条
(設立の登記)
第七十五条
(変更の登記)
第七十六条
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第七十七条
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第七十八条
(吸収合併の登記)
第七十八条の二
(新設合併の登記)
第七十九条
(解散の登記)
第八十条
(清算結了の登記)
第八十四条
(登記簿)
第八十五条
(設立の登記の申請)
第八十六条
(変更の登記の申請)
第八十七条
(吸収合併による変更の登記の申請)
第八十八条
(新設合併による設立の登記の申請)
第八十九条
(解散の登記の申請)
第八十九条の二
(清算結了の登記の申請)
第九十条
(登記の嘱託)
第九十一条
(登記の期間)
第九十二条
(商業登記法の準用)
第九十二条の二
(決算関係書類等の提出)
第九十三条
(行政庁による報告の徴収)
第九十三条の二
第九十三条の三
第九十四条
(行政庁による検査)
第九十四条の二
(共済事業等に係る監督上の処分)
第九十五条
(法令等の違反に対する処分)
第九十五条の二
(聴聞の方法の特例)
第九十六条
(行政庁による取消し)
第九十六条の二
(行政庁への届出)
第九十六条の三
(厚生労働省令への委任)
第九十七条
(所管行政庁)
第九十七条の二
(都道府県が処理する事務)
第九十七条の三
(権限の委任)
第九十八条
第九十八条の二
第九十八条の三
第九十八条の四
第九十八条の五
第九十八条の六
第九十八条の七
第九十八条の八
第九十八条の九
第九十九条
第九十九条の二
第九十九条の三
第九十九条の四
第百条
第百条の二
第百条の三
第百一条
第百一条の二
(第三者の財産の没収手続等)
第百一条の三
(没収された債権等の処分等)
第百一条の四
(刑事補償の特例)
第百二条
(施行期日)
第百三条
(産業組合法の廃止)
第百四条
(消費生活協同組合えの組織変更)
第百五条
第百六条
(市街地信用組合えの転移)
第百七条
(解散すべき産業組合及産業組合連合会)
第百八条
(解散した産業組合の財産の承継)
第百九条
(産業組合法の効力に関する経過規定)
第百十条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第百三十五条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)