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消費生活協同組合法 第二十六条の五 (定款の備置き及び閲覧等)

昭和二十三年法律第二百号法律
(定款の備置き及び閲覧等)

第二十六条の五

組合は、定款及び規約(以下この条において「定款等」という。)をその各事務所に備え置かなければならない。

2組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第二号に掲げる請求に応ずることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

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