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消費生活協同組合法施行規則 第二百五十六条 (電磁的記録の備置きに関する特則)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(電磁的記録の備置きに関する特則)

第二百五十六条

次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

  1. 第四十五条第三項(法第七十三条において準用する場合を含む。)

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