(職員の身分を示す証票及び証明書) 第二百五十七条 法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百十一条第一項の証票及び法第九十四条第七項の証明書の様式は、別紙様式第二のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二百五十七条を開く ↗