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消費生活協同組合法施行規則 第二百五十七条 (職員の身分を示す証票及び証明書)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(職員の身分を示す証票及び証明書)

第二百五十七条

第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百十一条第一項の証票及び法第九十四条第七項の証明書の様式は、別紙様式第二のとおりとする。

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