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消費生活協同組合法施行規則
昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号
府省令
· 条文 282 件 ·
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条文一覧
第一条
(申請書)
第一条の二
(区域を越えて設立することができる場合)
第二条
(区域を越えて設立できない場合)
第三条
(共済事業)
第四条
(保険会社の業務の代理又は事務の代行)
第五条
(他の事業を行う場合の行政庁の承認)
第六条
(員外利用の正当な理由)
第七条
(組合員以外の者に特定の物品を供給することのできる事業)
第八条
(組合員以外の者に利用させることのできる施設)
第九条
(利用分量割合)
第十条
(職域による組合が法第十条第一項第一号の事業を利用させることのできる組合員以外の者)
第十一条
(組合員以外の者に事業を利用させることのできる場合)
第十二条
(員外利用の許可申請)
第十三条
(責任共済の契約に類する共済契約)
第十四条
(労働金庫が共済代理店として共済契約の募集を行うことのできる場合)
第十五条
(利用者に対する説明)
第十六条
(自己契約に係る共済掛金の合計額)
第十七条
(将来における金額が不確実な事項)
第十八条
(共済契約の締結又は募集に関する禁止行為)
第十九条
(書面の内容等)
第二十条
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十一条
第二十二条
第二十三条
(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)
第二十四条
(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)
第二十五条
(特定共済契約)
第二十六条
(契約の種類)
第二十七条
第二十八条
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第二十九条
(情報通信の技術を利用した提供)
第三十条
(電磁的方法の種類及び内容)
第三十条の二
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第三十条の三
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第三十一条
(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十二条
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
第三十三条
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)
第三十三条の二
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第三十四条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第三十五条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第三十六条
(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第三十七条
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)
第三十七条の二
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)
第三十七条の三
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第三十八条
(広告類似行為)
第三十九条
(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)
第四十条
(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第四十一条
(利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第四十二条
(誇大広告をしてはならない事項)
第四十三条
(契約締結前の情報の提供)
第四十四条
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第四十五条
(利用者が支払うべき対価に関する事項)
第四十六条
(契約締結前交付書面の記載事項)
第四十六条の二
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第四十七条
(契約締結時の情報の提供)
第四十七条の二
(契約締結時交付書面の記載事項)
第四十八条
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第四十八条の二
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第四十九条
(特定共済契約の締結の事業に係る禁止行為)
第五十条
(行為規制の適用除外の例外)
第五十一条
(貸付事業の運営に関する措置)
第五十二条
(組合員の資格)
第五十三条
(電磁的方法)
第五十四条
(電磁的記録)
第五十五条
(共済事業規約の記載事項)
第五十六条
(責任共済事業規約の記載事項)
第五十七条
(貸付事業規約の記載事項)
第五十七条の二
(役員となることができない者)
第五十八条
(監査報告の作成)
第五十九条
(監事の調査の対象)
第六十条
(理事会の議事録)
第六十一条
(電子署名)
第六十二条
(報酬等の額の算定方法)
第六十三条
(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第六十三条の二
(役員のために締結される保険契約)
第六十四条
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第六十五条
(訴えを提起しない理由の通知方法)
第六十六条
(会計慣行のしん酌)
第六十七条
(表示の原則)
第六十八条
(成立の日の貸借対照表)
第六十九条
(各事業年度に係る決算関係書類)
第七十条
(連結決算関係書類)
第七十一条
(連結会計年度)
第七十二条
(連結の範囲)
第七十三条
(事業年度に係る期間の異なる子法人等)
第七十四条
(連結貸借対照表)
第七十五条
(連結損益計算書)
第七十六条
(連結純資産変動計算書)
第七十七条
(連結子法人等の資産及び負債の評価等)
第七十八条
(持分法の適用)
第七十九条
(通則)
第八十条
(貸借対照表等の区分)
第八十一条
(資産の部の区分)
第八十二条
(負債の部の区分)
第八十三条
(法第十条第一項第四号の事業を行う組合の資産及び負債の表示に関する特例)
第八十四条
(純資産の部の区分)
第八十四条の二
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
第八十五条
(貸倒引当金等の表示)
第八十六条
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第八十七条
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第八十八条
(無形固定資産の表示)
第八十九条
(関係団体等出資金の表示)
第九十条
(繰延税金資産等の表示)
第九十一条
(繰延資産の表示)
第九十二条
(連結貸借対照表ののれん)
第九十三条
(通則)
第九十四条
(損益計算書等の区分)
第九十五条
(事業総損益)
第九十六条
(事業損益)
第九十七条
(経常損益)
第九十八条
(税引前当期損益)
第九十九条
(税等)
第百条
(当期剰余金又は当期損失金)
第百一条
(当期未処分剰余金又は当期未処理損失金)
第百二条
(貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益の表示)
第百三条
(法第十条第一項第四号の事業を行う組合の損益計算書等の表示に関する特例)
第百四条
(通則)
第百五条
(剰余金処分案の区分)
第百六条
(損失処理案の区分)
第百七条
第百八条
(通則)
第百九条
(注記の区分)
第百十条
(注記の方法)
第百十一条
(継続組合の前提に関する注記)
第百十二条
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第百十三条
(連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
第百十三条の二
(会計方針の変更に関する注記)
第百十三条の三
(表示方法の変更に関する注記)
第百十三条の三の二
(会計上の見積りに関する注記)
第百十三条の四
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第百十三条の五
(誤謬の訂正に関する注記)
第百十四条
(貸借対照表等に関する注記)
第百十五条
(損益計算書に関する注記)
第百十六条
(剰余金処分案に関する注記)
第百十七条
(税効果会計に関する注記)
第百十八条
(リースにより使用する固定資産に関する注記)
第百十八条の二
(金融商品に関する注記)
第百十八条の三
(持分法損益等に関する注記)
第百十九条
(関連当事者との取引に関する注記)
第百二十条
(重要な後発事象に関する注記)
第百二十条の二
(収益認識に関する注記)
第百二十条の三
(国際最低課税額に対する法人税等に関する注記)
第百二十一条
(その他の注記)
第百二十二条
(通則)
第百二十三条
(事業報告書の内容)
第百二十四条
(組合の事業活動の概況に関する事項)
第百二十五条
(組合の運営組織の状況に関する事項)
第百二十六条
(会計監査人監査組合の特則)
第百二十七条
(通則)
第百二十八条
(決算関係書類の附属明細書)
第百二十九条
(事業報告書の附属明細書)
第百三十条
第百三十一条
(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
第百三十二条
(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
第百三十三条
(監事の監査報告の通知期限等)
第百三十四条
(会計監査報告の作成)
第百三十五条
(決算関係書類の提供)
第百三十六条
(会計監査報告の内容)
第百三十七条
(会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
第百三十八条
(会計監査報告の通知期限等)
第百三十九条
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
第百四十条
(会計監査人監査組合の監事の決算関係書類に係る監査報告の通知期限)
第百四十一条
(会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
第百四十二条
(会計監査人監査組合の監事の事業報告書に係る監査報告の通知期限等)
第百四十三条
(決算関係書類の提供)
第百四十四条
(連結決算関係書類の提供)
第百四十五条
第百四十六条
第百四十七条
第百四十八条
(資産の評価)
第百四十九条
(負債の評価)
第百五十条
(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
第百五十一条
(設立時の出資金の額)
第百五十二条
(出資金の額)
第百五十三条
(評価・換算差額等)
第百五十四条
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第百五十五条
(招集の決定事項)
第百五十六条
(電磁的方法による通知の承諾等)
第百五十七条
(規約の変更の総会の決議を要しない事項)
第百五十八条
(定款変更の認可申請)
第百五十九条
(組合の定款の変更の認可を要しない事項)
第百六十条
(共済事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)
第百六十一条
(貸付事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)
第百六十二条
(役員の説明義務)
第百六十三条
(議事録)
第百六十四条
(区分経理)
第百六十五条
第百六十六条
(資金運用等の承認の申請)
第百六十六条の二
(健全性の基準に用いる出資の総額、準備金の額等)
第百六十六条の三
(通常の予測を超える危険に対応する額)
第百六十七条
(共済事業の運営に関する措置)
第百六十八条
(保険契約と共済契約との誤認防止)
第百六十九条
(共済事業を行う組合と他の者との誤認防止)
第百七十条
(労働金庫に共済契約の募集を行わせる際の業務運営に関する措置)
第百七十一条
(共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社との共同訪問に係る誤認防止)
第百七十二条
(共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社との店舗等の共有に係る取扱い)
第百七十三条
(共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報の取扱い)
第百七十四条
(共済事業を行う組合の内部規則等)
第百七十五条
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第百七十六条
(返済能力情報の取扱い)
第百七十七条
(特別の非公開情報の取扱い)
第百七十八条
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第百七十九条
(責任準備金の積立て)
第百八十条
(再共済契約等の責任準備金)
第百八十一条
(責任共済等の事業に係る準備金)
第百八十二条
(責任共済等の事業に係る準備金の取崩し)
第百八十三条
(支払義務が発生したものに準ずる共済金等)
第百八十四条
(支払備金の積立て)
第百八十五条
(価格変動準備金対象資産)
第百八十六条
(価格変動準備金の計算)
第百八十七条
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
第百八十八条
(契約者割戻しの基準)
第百八十九条
(契約者割戻準備金)
第百九十条
(共済計理人の選任を要しない組合の要件)
第百九十一条
(共済計理人の関与事項)
第百九十二条
(共済計理人の要件)
第百九十三条
(共済計理人の確認事項)
第百九十四条
(共済計理人の確認業務)
第百九十五条
(責任準備金に関して確認の対象となる共済契約)
第百九十六条
(共済計理人の意見書)
第百九十七条
(資産運用の原則)
第百九十八条
(投機取引等の禁止)
第百九十九条
(資産運用体制)
第二百条
(運用方法の集中回避)
第二百一条
(長期共済事業を実施する組合の資産運用の方法)
第二百二条
(短期共済事業のみを実施する組合の資産運用の基準)
第二百三条
(資産運用の承認申請等)
第二百四条
(資産の運用制限の例外)
第二百五条
(貸付事業を行う組合の純資産額)
第二百六条
(医療福祉等事業に関する積立金の積立方法)
第二百七条
(利用分量割戻金)
第二百八条
(責任共済等の事業の割戻しの禁止)
第二百九条
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第二百十条
第二百十一条
第二百十二条
第二百十三条
第二百十四条
(契約条件の変更の申出)
第二百十五条
(契約条件の変更に係る総会の招集通知の記載事項)
第二百十六条
(契約条件の変更に係る備置書類)
第二百十七条
(共済調査人の選任等)
第二百十八条
(契約条件の変更に係る承認)
第二百十九条
(契約条件の変更に係る通知書類)
第二百二十条
(共済契約に係る債権の額)
第二百二十一条
(契約条件の変更後の公告事項)
第二百二十二条
(共済事業兼業組合の子会社の範囲等)
第二百二十三条
(法第五十三条の十六第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第二百二十四条
(法第五十三条の十七第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第二百二十五条
(共済事業兼業組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
第二百二十六条
(組合又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)
第二百二十七条
(共済事業専業組合の子会社の範囲等)
第二百二十八条
(法第五十三条の十八第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第二百二十九条
(法第五十三条の十九第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第二百三十条
(共済事業専業組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
第二百三十一条
(共済事業を行う組合の出資の総額の最低限度)
第二百三十二条
(創立総会の議事録)
第二百三十三条
(設立の認可申請)
第二百三十四条
(解散の認可申請)
第二百三十五条
(継続の認可申請)
第二百三十六条
(吸収合併消滅組合の事前開示事項)
第二百三十七条
第二百三十八条
(吸収合併存続組合の事前開示事項)
第二百三十九条
(吸収合併存続組合の事後開示事項)
第二百四十条
(新設合併消滅組合の事前開示事項)
第二百四十一条
(新設合併設立組合の事後開示事項)
第二百四十二条
(組合の合併の認可の申請)
第二百四十三条
(清算開始時の財産目録)
第二百四十四条
(清算開始時の貸借対照表)
第二百四十五条
(各清算事業年度に係る事務報告書)
第二百四十六条
(決算報告)
第二百四十七条
(監事調査の対象)
第二百四十八条
(決算関係書類の提出)
第二百四十八条の二
(特定共済組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
第二百四十八条の三
第二百四十九条
(共済代理店の設置又は廃止の届出)
第二百五十条
(共済計理人の選任及び退任の届出)
第二百五十一条
(子会社等に関する届出)
第二百五十二条
第二百五十三条
(説明書類の縦覧開始の届出)
第二百五十四条
(届出事項等)
第二百五十五条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二百五十六条
(電磁的記録の備置きに関する特則)
第二百五十七条
(職員の身分を示す証票及び証明書)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)