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消費生活協同組合法施行規則 第百八条 (通則)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(通則)

第百八条

各事業年度ごとに組合が作成すべき決算関係書類及び連結決算関係書類には、この款の定めるところにより、組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な注記を付さなければならない。

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