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消費生活協同組合法施行規則 第百七条

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令

第百七条

連結純資産変動計算書については、この条に定めるところによる。

2連結純資産変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

  1. 組合員資本
  2. 評価・換算差額等
  3. 非支配株主持分

3組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 出資金(未払込出資金がある場合は、控除後の額)
  2. 剰余金

4前項第二号に係る項目は次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 資本剰余金
  2. 利益剰余金

5評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分することができる。

  1. その他有価証券評価差額金
  2. 繰延ヘッジ損益
  3. 退職給付に係る調整累計額

6出資金及び剰余金に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。

  1. 当期首残高(遡及適用又は誤謬の訂正をした場合にあつては、当期首残高及びこれに対する影響額。以下同じ。)
  2. 当期変動額
  3. 当期末残高

7評価・換算差額等及び非支配株主持分に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。

  1. 当期首残高
  2. 当期変動額
  3. 当期末残高

8第五項第三号に掲げる退職給付に係る調整累計額に計上すべきものは、次に掲げる項目の額の合計額とする。

  1. 未認識数理計算上の差異
  2. 未認識過去勤務費用
  3. その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの

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