第百七条
連結純資産変動計算書については、この条に定めるところによる。
2連結純資産変動計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一組合員資本
- 二評価・換算差額等
- 三非支配株主持分
3組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一出資金(未払込出資金がある場合は、控除後の額)
- 二剰余金
4前項第二号に係る項目は次に掲げる項目に区分しなければならない。
- 一資本剰余金
- 二利益剰余金
5評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分することができる。
- 一その他有価証券評価差額金
- 二繰延ヘッジ損益
- 三退職給付に係る調整累計額
6出資金及び剰余金に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない。
- 一当期首残高(遡及適用又は誤謬の訂正をした場合にあつては、当期首残高及びこれに対する影響額。以下同じ。)
- 二当期変動額
- 三当期末残高
7評価・換算差額等及び非支配株主持分に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らかにすることを妨げない。
- 一当期首残高
- 二当期変動額
- 三当期末残高
8第五項第三号に掲げる退職給付に係る調整累計額に計上すべきものは、次に掲げる項目の額の合計額とする。
- 一未認識数理計算上の差異
- 二未認識過去勤務費用
- 三その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの