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消費生活協同組合法施行規則 第百九条 (注記の区分)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(注記の区分)

第百九条

注記は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

  1. 継続組合の前提に関する注記
  2. 重要な会計方針(決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たつて採用する会計処理の原則及び手続をいう。以下同じ。)に係る事項(連結決算関係書類の注記(以下「連結注記」という。)にあつては、連結決算関係書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更)に関する注記
  3. 会計方針の変更に関する注記
  4. 表示方法(決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たつて採用する表示の方法をいう。以下同じ。)の変更に関する注記
  5. 四の二
    会計上の見積りに関する注記
  6. 会計上の見積りの変更(新たに入手可能となつた情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る決算関係書類又は連結決算関係書類の作成に当たつてした会計上の見積り(決算関係書類又は連結決算関係書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、決算関係書類又は連結決算関係書類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。以下同じ。)を変更することをいう。以下同じ。)に関する注記
  7. 誤謬の訂正に関する注記
  8. 貸借対照表等に関する注記
  9. 損益計算書に関する注記
  10. 剰余金処分案に関する注記
  11. 税効果会計に関する注記
  12. 十一
    リースにより使用する固定資産に関する注記
  13. 十二
    金融商品に関する注記
  14. 十三
    持分法損益等に関する注記
  15. 十四
    関連当事者との取引に関する注記
  16. 十五
    重要な後発事象に関する注記
  17. 十六
    収益認識に関する注記
  18. 十六の二
    国際最低課税額に対する法人税等に関する注記
  19. 十七
    その他の注記

2次の各号に掲げる注記には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。

  1. 会計監査人監査組合以外の組合の注記前項第一号、第四号の二、第五号及び第十三号に掲げる項目
  2. 連結注記前項第八号から第十一号まで、第十三号及び第十四号に掲げる項目

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