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消費生活協同組合法施行規則 第百七十二条 (共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社との店舗等の共有に係る取扱い)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社との店舗等の共有に係る取扱い)

第百七十二条

共済事業を行う組合は、その事務所を当該組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社からの独立を損なわない態様で設置すること及び当該保険会社と電子情報処理組織(当該電子情報処理組織が当該組合と当該保険会社との間で情報の伝達が行えないよう措置されているものを除く。)を共有しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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