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消費生活協同組合法施行規則 第百七十三条 (共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報の取扱い)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(共済事業を行う組合と特殊の関係にある者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報の取扱い)

第百七十三条

共済事業を行う組合は、その特殊の関係にある者に該当する保険会社の顧客に関する非公開情報(当該保険会社の取締役、執行役若しくは監査役又は使用人が職務上知り得た顧客の保険契約、保健医療等に係る情報その他の特別の情報をいう。以下この項において同じ。)が当該組合が引き受ける共済に係る共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。ただし、当該非公開情報が共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介の業務に利用されることにつき事前に当該顧客の書面による同意がある場合は、この限りでない。

2前項の組合は、同項の規定による顧客の書面による同意に代えて、当該顧客の承諾を得て、当該顧客の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該顧客の同意を電磁的方法により得た組合は、当該顧客の書面による同意を得たものとみなす。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 当該組合の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 当該組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該顧客による同意に関する事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに顧客の同意に関する事項を記録したものを得る方法

3前項各号に掲げる方法は、顧客がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。

4第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、第一項の組合の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5第一項の組合は、第二項の規定により顧客の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 第二項各号に掲げる方法のうち当該組合が用いるもの
  2. ファイルへの記録の方式

6前項の規定による承諾を得た組合は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該顧客の同意を電磁的方法によつて得てはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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