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消費生活協同組合法施行規則 第三十条の二 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

第三十条の二

準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
  2. 対象契約が特定共済契約である旨
  3. 復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
    1. 準用金融商品取引法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
    2. 対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
  4. 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
  5. 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

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