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消費生活協同組合法施行規則 第三十条 (電磁的方法の種類及び内容)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第三十条

第五条第一項及び第六条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 前条第一項各号又は第三十条の三第一項各号に掲げる方法のうち共済事業を行う組合が用いるもの
  2. ファイルへの記録の方式

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