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消費生活協同組合法施行令 第五条 (特定共済契約の相手方に対する情報通信の技術を利用する方法による提供の承諾等)

平成十九年政令第三百七十三号政令
(特定共済契約の相手方に対する情報通信の技術を利用する方法による提供の承諾等)

第五条

共済事業を行う組合は、法第十二条の三第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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