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消費生活協同組合法施行令
平成十九年政令第三百七十三号
政令
· 条文 19 件 ·
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条文一覧
第一条
(兼業の制限の対象となる共済事業を行う消費生活協同組合の範囲に係る基準)
第二条
(共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者)
第三条
(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)
第四条
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第五条
(特定共済契約の相手方に対する情報通信の技術を利用する方法による提供の承諾等)
第六条
(特定共済契約の相手方からの情報通信の技術を利用する方法による同意の取得の承諾等)
第七条
(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第八条
(特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第九条
(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)
第十条
(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)
第十一条
(会計監査人の監査を要する共済事業を行う消費生活協同組合の範囲)
第十二条
(会計監査人の監査を要する組合等について準用する会社法の規定の読替え)
第十三条
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第十四条
(健全性の基準の対象となる共済事業を行う消費生活協同組合の範囲に係る基準)
第十五条
(組合が貸付事業を適正に実施するために必要な純資産額等)
第十六条
(変更対象外契約の範囲)
第十七条
(契約条件の変更の限度)
第十八条
(共済事業を行う組合の出資の総額)
第十九条
(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)