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消費生活協同組合法施行令 第十八条 (共済事業を行う組合の出資の総額)
平成十九年政令第三百七十三号
政令
(共済事業を行う組合の出資の総額)
第十八条
法第五十四条の二第一項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。
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この条文を参照している条文
消費生活協同組合法施行規則 第231条
第19条
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